2013年4月6日土曜日

個人輸入の課税金額について

いつも利用している転送業者さんのメールより抜粋
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◎個人輸入の課税金額について
基本的に課税対象金額は、製品代金の6掛けとなっています。
関税が課税をされるのは、一般的に製品代金が1万円を超える場合です。
1万円未満の場合は関税は免税となり、消費税、地方消費税のみが課税をされます。
但し、例外品もあり、皮革製バック、革製手袋、履物、パンティストッキング、
タイツ、革靴、ニット製品(ティーシャツ、セーター等)は関税がかかることも
ございますので、御了承下さい。
大よその課税金額の計算方法 輸入品には下記の3つの税金が課税されます。
関税 製品代金の60%に関税率をかけたもの 消費税 製品代金の60%に関税を加えた金額の4% 地方消費税 消費税の25% 例)衣類$200の場合、関税率10%で計算($1.00=95円の場合) 関税 $200X0.6X10%X95円 で関税は1100円になります。
 消費税 $200X0.6X95円=11400円 (11400+1100円)X4%で消費税は500円になります。
 地方消費税 500円X25%で地方消費税は100円になります。 (税金は全て100円未満は切り捨てになります。)
納税金額は 1100円+500円+100円で1700円となります。

 *衣類でも織り方により細かく税率が分かれておりますので、 上記はあくまでも計算の目安として下さい。

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